雲仙市議会 2019-09-03 09月03日-03号
先程、教育振興基本計画の検討会議等の経緯は言われましたけれども、大綱策定には教育基本計画を作る検討委員会は、あくまで補助機関だと思いますので、市長が、ここで施政方針で示された総合教育会議において、十分に協議、調整を行った上で策定しというのが、その経緯、表明されたようになっていると、ちょっと検証させていただきたいと思います。
先程、教育振興基本計画の検討会議等の経緯は言われましたけれども、大綱策定には教育基本計画を作る検討委員会は、あくまで補助機関だと思いますので、市長が、ここで施政方針で示された総合教育会議において、十分に協議、調整を行った上で策定しというのが、その経緯、表明されたようになっていると、ちょっと検証させていただきたいと思います。
監査事務局は、監査委員が地方自治法第199条の規定に基づきまして監査を執行するために補助機関として、地方自治法第200条及び長崎市監査委員条例の規定により設置されたものでございます。事務局長である私と財務事務監査を担当します事務系の職員9人、工事監査を担当します技術系の職員2人の計12人の体制でございます。 次に、資料の2ページをごらんください。
次に、地方自治法第204条では、市長及びその補助機関たる常勤の職員などに対する給料、旅費及び諸手当の支給について、これらの額や支給方法は、条例で定めなければならないと規定されております。
もともと会計管理室は、収入役の権限に属する事務を処理させる補助機関として設置されておりましたけれども、平成18年の地方自治法の改正により、収入役制度は平成19年3月31日をもって廃止をされた。 収入役廃止を受けて本市においては、平成20年に会計管理者制度に移行した。そして、会計管理者は市長の任命権に委ねられ、地方自治法において、副市長兼務は禁じられていることから、一般職が充てられております。
それを支えるのが事務方の補助機関でありますから、しっかりと問題意識を持って、課題解決に向けて議論を進めていただきたいと思っています。 一案ですけれども、やはり先進市視察等、いろいろな調査研究もしていく必要があるのではないか。
監査事務局は、監査委員が地方自治法第199条等の規定に基づきまして、監査等を執行するための補助機関として、地方自治法第200条及び長崎市監査委員条例の規定により設置されたもので、事務局長である私と、財務事務監査等を担当します事務系の職員9人、工事監査を担当します技術系の職員2人の計12人の体制でございます。 次に、資料の2ページをごらんください。
審議会委員等のあり方について、大村市には平成29年度現在、補助機関及び附属機関等として45の審議会、協議会、委員会等があります。 これは法律で設置が決められたものとか、条例の規定によるもの等々で設置をされているんです。これらの審議会等のうち、平成29年度の名簿を私この前配付していただきましたので、ちょっと見ておりましたら、45の一般の方もかかわれる審議会等があるんですね、委員会。
監査事務局は、監査委員が地方自治法第199条等の規定に基づきまして、後ほどご説明いたします資料2ページ記載の監査等を執行するための補助機関として、地方自治法第200条及び長崎市監査委員条例の規定により設置されたものでございます。事務局の体制につきましては、事務局長である私と、財務事務監査等を担当します事務系の職員9人、工事監査を担当します技術系の職員2人の計12人の体制でございます。
事務補助執行につきましては、地方自治法第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関たる職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるため、平戸市教育委員会事務補助執行に関する規則を定めておりまして、文化財の保護に関すること、ユネスコ活動に関すること、文化財審議会及び伝統的建造物群保存地区保存審議会に関すること、以上3項目につきまして補助執行を行っているところであります
この地方自治法の第154条には、地方公共団体の長、すなわち市長は、その補助機関である職員を指揮監督するという規定があります。その補助機関の職員とは、副市長、会計管理者、出納長、その他の職員、嘱託の職員、専門員を指すと解説をされております。また、普通地方公共団体の長から独立の執行権を持つ委員会や委員の補助機関及び議会事務局の職員等は含まないとされております。
監査事務局は、監査委員が地方自治法第199条等の規定に基づきまして、後ほど説明いたします資料2ページ記載の監査等を執行するための補助機関として、地方自治法第200条及び長崎市監査委員条例の規定により設置されたものでございます。事務局の体制につきましては、事務局長である私と、財務事務監査等を担当します事務系の職員9人、工事監査を担当します技術系の職員2人の計12人の体制でございます。
副市長は市長を補佐し、市長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより市長の職務を代理するため、地方自治法第161条第1項の規定に基づき設置されるものでありまして、任期は4年となっております。 また、同法第162条の規定により、副市長は市長が議会の同意を得て、これを選任することになっております。
副町長というのは、町長を補佐し、政策企画を司り、町の補助機関たる職務の職員の事務を監督するということになっております。そういう部分では、非常に大変な職ではなかろうかと思うんです。特に、2期目の吉田町長を力強くサポートをしていただかないといけないということであります。
監査事務局は、監査委員が地方自治法第199条等の規定に基づきまして、監査等を執行するための補助機関として、地方自治法第200条及び長崎市監査委員条例の規定により設置されたものでございます。 事務局の体制につきましては、事務局長である私と、財務事務監査等を担当します事務系の職員9人、工事監査を担当します技術系の職員3人の計13人の体制でございます。
これは、私が普通地方公共団体の長の命令を受けて、補助機関である職員の担任の事務を指導し、監督しということが明確にされていますんで、私のひとえに指導不足だと思っております。 大変多方面の方に、事業者も含めて迷惑をおかけいたしました。今後、こういうことがないように努めてまいりたいと思います。
なお、上下水道局長も特別職の身分のみを有しておりますけれども、上下水道局は執行機関ではございませんで、市長の補助機関であり、市長から委任を受けたものとして常時出席を要請しているというものでございます。 説明は以上でございます。
監査事務局は、監査委員が地方自治法第199条等に基づきまして、後ほどご説明いたします、資料2ページ記載の監査等を執行するための補助機関として、地方自治法第200条及び長崎市監査委員条例の規定により設置されたものでございます。 事務局の体制につきましては、事務局長である私と財務事務監査等を担当します事務系の職員9人、工事監査を担当します技術系の職員3人の計13人の体制でございます。
また、補助機関である助役及び収入役、教育行政の中心となる教育長についても同様であるという雲仙合併協議会特別職等に関する審議会の答申のもとで雲仙市特別職の職員の給与に関する条例が制定をされており、現在の県内自治体の給料の状況は、私が先程申し上げた順位であるということでございます。
ですから、独立した経営、運営がなされるべきであるというふうに私自身は理解しておりますが、経緯としましては、合併前から各自治体において行政の補助機関として設立された経緯があり、それがゆくゆく合併し、そして広域法人となったという流れがあることから、行政との関係が独立的なのか、それとも従属的なのか、その位置づけが非常にわかりにくい部分がございます。
1つは、教育委員会を首長の附属機関とし、教育長を首長の補助機関とする案です。もう1つは、教育委員会を限られた事項の審議・決定機関とし、教育長を教育委員会の補助機関とするというものです。 2つの案はどちらも首長の方針に従わなかったら罷免できるようになり、首長が教育行政を支配することになると考えますが、見解をお聞かせください。 2点目は、全国学カテストの学校別成績の公表についてです。